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10 税金関係

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このページを印刷する最終更新日:2022年11月18日

ページID:156230

10 税金関係

Q10の1 国税、地方税(県税、市町村税)について、それぞれの機関に住所変更の手続きを行う必要がありますか?

A10の1 それぞれ関係機関は、新しい住所情報を把握しており、データの更新を行いますので、改めて手続きを行う必要はありません。

Q10の2 住宅取得控除を受けている場合、住宅ローンを受けた家屋に居住していないと住宅取得控除が引き続き受けられなくなるため、居住地が変更していないことを証明する必要がありますか?

A10の2 町名・町界整理によって住所が変わったことは、名古屋北税務署に情報提供してありますので、勤務先または税務署に対して、個別に「住所変更証明書」等を提出する必要はありません。

 また、給与所得者の方が、年末調整によって住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、町名・町界整理実施後であっても、住所変更前に税務署から送付を受けた「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を使用することができます。


お問い合わせ先:名古屋北税務 個人課税部門

住所:郵便番号462-8543  名古屋市北区清水五丁目6番16号

電話番号:052-911-2471

受付時間:午前8時30分から午後5時まで

Q10の3 市税の税務証明はいつから新住所を表示した証明書がもらえますか?

A10の3 証明書の住所欄には、11月28日(月曜日)から新しい住所が表示されます。


お問い合わせ先:栄市税事務所 管理課

住所:郵便番号461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階

電話番号:052-959-3300

受付時間:平日の午前8時45分から午後5時15分まで

Q10の4 固定資産税評価額等証明書の資産所在地は、いつから新町名にかわりますか?

A10の4 固定資産税評価額等証明書(土地、家屋)の資産所在地は、令和5年度分の証明書から新町名で発行されるようになります。

 令和4年度分までの証明書は、町名・町界整理実施後も旧住所のままとなりますので、新町名の記載が必要な場合には、証明書申請の際に「新町名の附記」をするようお申し出ください。なお、「新町名の附記」に際しては、内容確認のためにお時間がかかります。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。


土地に関するお問い合わせ先:栄市税事務所 固定資産税課 土地調査係

住所:郵便番号461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階

電話番号:052-959-3307

受付時間:平日の午前8時45から午後5時15分まで


家屋に関するお問い合わせ先:栄市税事務所 固定資産税課 家屋係

住所:郵便番号461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階

電話番号:052-959-3308

受付時間:平日の午前8時45から午後5時15分まで

Q10の5 町名変更が実施される11 月26 日よりも前に年末調整の書類を提出する ように勤務先から言われています。この場合、年末調整の住所は旧新どちらの住 所を記入すればよいでしょうか?

A10の5 年末調整は、年末調整後の1 月1 日(今回の場合は2023 年1 月1 日)の住所を記入することとなっています。そのため、町名変更前に年末調整の書類を勤務先に提出する場合であっても、町名変更実施後の住所(新住所)を記入してください。

 ただし、既に町名変更実施前の住所(旧住所)を記入していても、手続き上の問題はございません。

このページの作成担当

守山区役所 志段味支所 区民生活課 庶務係
担当:鈴木、中島
電話番号: 052-736-2154
電子メールアドレス: a7362000@moriyama.city.nagoya.lg.jp

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