みなと子育て応援キャラクター「みなとん」のイラストの使用
みなと子育て応援キャラクター「みなとん」の画像の使用規程等について、ご案内するページです。イラストのダウンロードは、ページの下部をご覧ください。
「みなとん」のイラストを使うには、申込書・申請書の提出が必要です

みなと子育て応援キャラクター「みなとん」のイラストは、港区の子育て支援の推進に寄与するという趣旨によりご利用ください。イラストの使用料は無料です。
イラストの使用を希望される場合は、以下の書類をご提出いただき、承認を得てからご利用いただけます。
- 景品や広告等、無償の配布物・掲示物等に使用する場合
提出書類:みなと子育て応援キャラクター「みなとん」使用申込書 - 有償の商品等に使用する場合
提出書類:みなと子育て応援キャラクター「みなとん」使用承認申請書等
なお、景品や広告等、無償の配布物・掲示物等に使用する場合において、申込書の提出が不要の場合があります。
申し込みが不要な場合
景品や広告等、無償の配布物・掲示物等による使用で、かつデザインを変更することなく平面使用し、以下のような場合は申込書を提出していただく必要はありません。
- 国又は地方公共団体が使用する場合
- 学校等が教育、保育の目的で使用する場合
- 港区内の各種地域団体や町内会・自治会等が使用する場合
- 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
- 報道関係機関以外の機関紙や地域広報紙などで、管理者(名古屋市港区長)が、その使用目的を前号に準ずるものと認めた場合
- みなと子育て応援キャラクター「みなとん」使用規程第3条に基づき、管理者(名古屋市港区長)から承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告・宣伝に使用する場合
- その他、管理者(名古屋市港区長)が適当と認めた場合
(注)上記に該当する場合でも、有償の商品等に使用する場合は、必ず「使用承認申請書」の提出が必要です。
「みなとん」のイラストの使用申し込み・使用承認について
使用を希望する方は、下記「使用規程」及び「デザインガイドライン」をよくお読みいただき、申込書又は使用承認申請書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
なお、「無償の配布物・掲示物等に使用する場合」と「有償の商品等に使用する承認申請」では提出書類が異なりますので、ご注意ください。
無償の配布物・掲示物等に使用する場合
下記の使用申込書を記入いただき、郵送、ファクス、電子メールまたは持参により、港区役所民生子ども課までご提出ください。
申込書
有償の商品等に使用する場合
下記の使用承認申請書、商品デザインシートを記入いただき、事業の概要がわかる書類(パンフレットなど)と併せて、郵送、ファクス、電子メールまたは持参により、港区役所民生子ども課に提出いただき、使用について承認を受ける必要があります。使用承認を受けた内容を変更する場合も同様です。
使用承認申請書
商品デザインシート
「みなとん」の使用が認められない場合
みなとんの使用に関する申請については、港区の子育て支援の推進という趣旨との整合性などから、以下の事項に該当する場合、使用を承認できません。あらかじめご了承ください。
- 港区の子育て支援の推進に寄与するという趣旨に反する恐れがある場合
- 港区もしくは名古屋市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある場合
- 特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合
- 特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのある場合
- 不当な利益を得るために利用される恐れのある場合
- 名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で支障となる恐れがある場合
- キャラクターを正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合
- 法令や公序良俗に反する恐れがある場合
- 暴力団及び暴力団関係者が使用する場合
- その他、承認することが不適当と認められる場合
申込先・問合先
郵便番号455-8520 名古屋市港区港明一丁目12番20号
港区役所民生子ども課
電話番号052-654-9711、ファクス番号052-651-1190
電子メールアドレスa6549711@minato.city.nagoya.lg.jp
「みなとん」のイラストのダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
港区役所 保健福祉センター福祉部 民生子ども課 民生子ども担当
電話番号:052-654-9711 ファクス番号:052-651-1190
Eメール:a6549711-01@minato.city.nagoya.lg.jp
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