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無戸籍でお困りの方へ

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月11日

ページID:105451

ページの概要:無戸籍でお困りの方へ、戸籍や住民票の手続き、各種相談窓口のご案内です。

何らかの理由から、出生届を提出していないため、その子が戸籍に記載されず社会生活上不利益を被ることがあります。

無戸籍になる主な理由

  • 夫と事実上離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が、他の男性の子を懐胎し、夫との婚姻中、または離婚後300日以内にその子を出産した場合には、原則として、その子は夫(元夫)の子として推定され、夫(元夫)とその女性が婚姻している(当時婚姻していた)戸籍に記載されるため、その女性が夫(元夫)に子どもの存在を知られたくないため、出生届を提出しない。
  • 父母が戸籍制度を理解しておらず、出生届を提出しない。
  • 何らかの事情により、出生証明書がないため、出生届を提出しない。

戸籍や住民票の手続き

スポーツ市民局のページ

戸籍や住民票の手続きのご案内です。

子ども青少年のページ

市内にお住まいであれば受けることができる行政サービスのご案内です。

法務省ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

戸籍に記載するための手続きの流れが掲載されています。


このページの作成担当

名東区役所 区政部 市民課 戸籍係
電話番号: 052-778-3034
ファックス番号: 052-778-3016
電子メールアドレス: a7783030@meito.city.nagoya.lg.jp

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