無戸籍でお困りの方へ

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ページID1025076  更新日 2025年10月16日

無戸籍でお困りの方へ、戸籍や住民票の手続き、各種相談窓口のご案内です。

何らかの理由から、出生届を提出していないため、その子が戸籍に記載されず社会生活上不利益を被ることがあります。

無戸籍になる主な理由

  • 夫と事実上離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が、他の男性の子を懐胎し、夫との婚姻中、または離婚後300日以内にその子を出産した場合には、原則として、その子は夫(元夫)の子として推定され、夫(元夫)とその女性が婚姻している(当時婚姻していた)戸籍に記載されるため、その女性が夫(元夫)に子どもの存在を知られたくないため、出生届を提出しない。
  • 父母が戸籍制度を理解しておらず、出生届を提出しない。
  • 何らかの事情により、出生証明書がないため、出生届を提出しない。

戸籍や住民票の手続き

スポーツ市民局のページ

子ども青少年のページ

法務省ウェブサイト

このページに関するお問い合わせ

名東区役所 区政部 市民課 戸籍担当
電話番号:052-778-3034 ファクス番号:052-778-3016
Eメール:a7783030@meito.city.nagoya.lg.jp
名東区役所 区政部 市民課 戸籍担当へのお問い合わせ