ねたきり・認知症高齢者等の税の障害者控除

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ページID1016439  更新日 2025年10月21日

内容

所得税や市・県民税の納税義務者本人又は、納税義務者の同一生計配偶者、扶養親族が年齢65歳以上で、次の表の(1)から(5)のいずれかに該当し、社会福祉事務所長から障害者控除対象者の認定を受けた場合は、所得税や市・県民税の障害者控除の対象となり、所得金額から一定額が控除されます。

障害者控除対象者認定の対象者と税の控除額
区分 障害者 特別障害者
対象者

(1)知的障害者(軽度・中度)に準ずる方

(2)身体障害者3級から6級に準ずる方

(3)知的障害者(重度)に準ずる方
(4)身体障害者1、2級に準ずる方
(5)6か月以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障がある等
控除額 所得税:27万円控除
市・県民税:26万円控除
所得税:40万円控除
市・県民税:30万円控除
  • (注1)上表の(1)から(5)の認定基準と介護保険の要介護認定の基準は異なりますが、介護保険の要介護認定を受けられた方は控除認定の対象となる場合があります。
  • (注2)(2)及び(4)の身体障害者に準ずる方については、四肢の欠損やほとんど目が見えない方などその障害の程度が明らかな場合に、控除認定の対象となる場合があります。身体障害者手帳の取得が可能な場合は手帳の取得をお勧めします。
  • (注3)同居している同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合は、所得税については障害者控除の額に35万円、市・県民税については23万円が控除額に加算されます。
  • (注4)所得税の確定申告をされている場合は、市・県民税について改めて手続きをする必要はありません。

申請

障害者控除対象者の認定を受けるには窓口での申請が必要です。

申請に必要なもの

申請者(来庁者)の本人確認資料(公的機関の発行した氏名・生年月日・住所などが記載されているもの)
本人確認書類の例:自動車運転免許証、旅券、個人番号カード、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証

(注)申請書は区役所・支所の窓口にてお渡ししますが、下記よりダウンロードすることもできます。

申請の受付窓口

お住まいの区の福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)(郵送不可)

注意事項

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などにより障害者控除が受けられる方については、認定の申請は不要です。

認定

障害者控除対象者として認定された方には、障害者控除対象者認定書を交付します。年末調整、確定申告、市・県民税の申告の際にご使用ください。

障害者控除対象者認定書は対象者の障害事由に変更・消滅が生じない限り、次年度以降も使用できます。

問い合わせ先

  • 所得税の申告・お問い合わせは、各税務署へ
  • 市・県民税の申告・お問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所の市民税課へ
  • 障害者控除対象者認定の申請・お問い合わせは、お住まいの区の福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へ

関連リンク

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 要介護認定担当
電話番号:052-750-7881 ファクス番号:052-750-7884
Eメール:a2593@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 要介護認定担当へのお問い合わせ