巡回診療等に関する手続き

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ページID1011503  更新日 2025年10月17日

市内に所在する診療所が、その医療機関の事業として、県内で巡回診療等を行おうとするときは以下の手続きが必要です。

令和5年1月から様式が変わります

これまで巡回診療・巡回健診を行おうとするときは、巡回診療等実施協議書に必要書類を添えて事前に協議のうえ、1から3か月間の実施計画を提出することとしていましたが、事前協議を廃止することから、巡回実施計画届の様式を変更します。

主な変更点

  • 巡回診療等実施協議書を廃止します。
  • 巡回実施計画届の項目(目的、実施の方法、料金の徴収方法等)を追加等します。
  • これまで実施協議書に添付することとしていた移動診療施設(巡回診療車)の平面図を巡回実施計画届に添付することとします。(既に届等されている移動診療施設を使用する場合には省略可能)

巡回診療等実施計画届(令和5年1月1日以降届出日分から)

いつまでに

事前

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

移動診療施設(巡回診療車)の平面図(既に届等されている移動診療施設を使用する場合には省略可能)

その他必要となる場合もありますので、事前に下記保健センターまで電話にてお尋ねください。

注意

  • 県外の実施場所が含まれている場合は、診療所開設の手続きが必要となりますので、実施する場所を管轄する保健所へお問い合わせください。
  • 移動診療施設以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね毎週2回以上)して又は一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要です。
  • 実施計画について届出した後で、変更が生じた場合も同様に計画届を提出してください。

ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

オンライン申請

  • オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください

オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。診療所の所在区によりリンクが異なりますのでご注意ください。

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ