巡回診療等に関する手続き

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ページID1011503  更新日 2026年4月24日

市内に所在する診療所が、その医療機関の事業として、県内で巡回診療等を行おうとするときは以下の手続きが必要です。

巡回診療の取り扱いが変更されました(令和8年3月27日)

主な変更点は以下の通りです。

「巡回診療の期間」の記載が不要になりました

従来は「何年何月から何年何月まで」と実施期間を指定して届け出る必要がありましたが、現在は期間の指定が不要となりました。

実施計画の簡略化が可能です

巡回健診の実績を記録し、求めに応じて提出できる体制を確保する旨をあらかじめ名古屋市に申し出た場合は、実施場所の記載を「町」や「字」等の地区単位にとどめることが可能です。また、従事予定の医師等の氏名一覧を別途添付することで、実施計画への個別の記載を省略できます。

届出様式が変更されました

当ページ下部をご確認ください。

(注)当面の間、旧様式での届出も可能です。

巡回診療等実施計画届

いつまでに

事前

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

事前に下記保健センターまで電話にてお尋ねください。

注意

  • 県外の実施場所が含まれている場合は、診療所開設の手続きが必要となりますので、実施する場所を管轄する保健所へお問い合わせください。
  • 移動診療施設以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね毎週2回以上)して又は一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要です。
  • 実施計画について届出した後で、変更が生じた場合も同様に計画届を提出してください。

ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

オンライン申請

  • オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください

オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。診療所の所在区によりリンクが異なりますのでご注意ください。

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ