第6号様式 診療所開設届(個人医師による開設)
診療所開設届(個人医師による開設)について
(個人の医師または歯科医師による開設)
どんなときに
個人の医師、歯科医師が、診療所を開設したとき
法人(医療法人)または医師、歯科医師でない者が開設する場合は、開設許可後、別様式(診療所開設届(法人、医師以外の開設))にてお届けください。
いつまでに
開設後10日以内
建築検討図面を作成の段階で事前にご相談下さい。
申請に必要な書類 正本1部、副本2部の計3部必要です。
- 従事する医師、歯科医師、薬剤師の免許証(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証も必要です。)
写しを持参する場合は原本証明が必要 - 施設付近の見取り図
- 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図 - 診療所の配置図の入った建物の平面図
- 土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、賃貸契約書(開設者本人が借りていることが分かるもの)原則、原本を持参してください
その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。
注意、その他
- 病床を有する診療所は、別途「施設使用許可」が併せて必要です。
- X線装置等を設置する場合は別途「X線装置等設置届」が必要です。
受付窓口、問い合わせ先
開設した診療所の所在区によって異なります。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
郵送受付
できません。
様式等のダウンロード
押印原則の見直しについて
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。
- 第6号様式 診療所開設届 (Word 54.5 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。 - 第6号様式 診療所開設届 (PDF 88.0 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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