第16号様式 診療用エックス線装置設置届
診療用エックス線装置設置届について
どんなときに
診療用エックス線装置を新たに設置したとき
買換、または増設の場合は「診療用エックス線装置等変更届」による届出になります
いつまでに
設置後10日以内
申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
- 遮へい計算書
計算と図面とセットで必要(図面には管理区域が明示されていること) - 漏洩線量測定結果表
その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。
注意、その他
診療所の新規開設ではなく、診療用エックス線診療室を新設した場合は、構造設備の変更としての「変更許可申請」や、有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になる場合もあります。詳しくは保健所センターへお尋ねください。
受付窓口、問い合わせ先
診療所の所在区によって異なります。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
オンライン申請
- オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
- 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。診療所の所在区によりURLが異なりますのでご注意ください。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:エックス線装置設置届受付フォーム(千種保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:エックス線装置設置届受付フォーム(中村保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が東、北、中、守山区の場合:エックス線装置設置届受付フォーム(中保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:エックス線装置設置届受付フォーム(南保健センター受付)(外部リンク)

-
電子申請システム操作説明書 (PDF 843.3 KB)
電子申請システムの操作説明書です。内容を確認の上、申請を行ってください。
様式等のダウンロード
押印原則の見直しについて
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。
申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ