第25号様式 診療用エックス線装置設置届出事項変更届
診療用エックス線装置設置届出事項変更届について
どんなときに
診療用エックス線装置等を買換え、または増設した場合
いつまでに
設置後10日以内
申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です
- 診療用エックス線装置設置届の様式を用いた、変更後の状況がわかるもの
- 遮へい計算書
計算と図面とセットで必要(図面には管理区域が明示されていること) - 漏洩線量測定結果表
- 増設の場合は、既設の装置一覧表
その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。
受付窓口、問い合わせ先
診療所の所在区によって異なります。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
オンライン申請
- オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
- 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。診療所の所在区によりURLが異なりますのでご注意ください。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:エックス線装置変更届受付フォーム(千種保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:エックス線装置変更届受付フォーム(中村保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が東、北、中、守山区の場合:エックス線装置変更届受付フォーム(中保健センター受付)(外部リンク)

- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:エックス線装置変更届受付フォーム(南保健センター受付)(外部リンク)

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電子申請システム操作説明書 (PDF 843.3 KB)
電子申請システムの操作説明書です。内容を確認の上、申請を行ってください。
様式等のダウンロード
押印原則の見直しについて
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。
- 第25号様式 診療用エックス線装置設置届出事項変更届 (Word 18.5 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。 - 第25号様式 診療用エックス線装置設置届出事項変更届 (PDF 52.2 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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