第15号様式 診療所・助産所施設使用許可申請
診療所・助産所施設使用許可申請について
どんなときに
以下の場合、許可が必要です。
- 病床を有する診療所または助産所を開設し、当該施設の使用を開始するとき
- 病床を有する診療所において、主に患者の使用する施設、病室等の構造設備を変更するとき
いつまでに
施設竣工後。
申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。
- 施設図面
- X線装置等がある場合は、X線装置等漏洩線量測定結果表
その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。
手数料(施設検査手数料)
- 25,000円(診療所)
- 19,000円(助産所)
施設検査を自主検査にて行うこともできます。この場合の手数料は10,000円(診療所)、7,000円(助産所)となります。詳しくはお尋ねください。
注意、その他
- 法人または医師及び歯科医師でない者が行う場合は、事前に開設許可または変更許可を得ている必要があります。
- 申請後、保健センターによる施設検査(または自主検査)を経て、施設使用許可を得るまでは、当該施設を使用することはできません。
受付窓口、問い合わせ先
診療所が所在する区によって異なります。
- 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
- 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
- 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
- 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)
郵送受付
できません。
様式等のダウンロード
押印原則の見直しについて
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。
- 第15号様式 診療所、助産所 施設使用許可申請 (Word 19.5 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いいたします。 - 第15号様式 診療所、助産所 施設使用許可申請 (PDF 41.2 KB)

必要事項等をご記入の上、ご提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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