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引っ越した場合の印鑑登録手帳について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月26日

ページID:164706

市外からの転入の場合

前住所地(市外)で登録した印鑑登録証(手帳)は使えません。

名古屋市に転入されたことにより前住所地の印鑑登録は廃止されています。印鑑登録証明書が必要な場合は、新たにお住まいの区の区役所または支所にて印鑑登録の手続きをしてください。

(注)千種区にお住まいになる場合の印鑑登録の手続きは「印鑑登録・印鑑証明書」のページをご覧ください。

名古屋市内の住所異動の場合

名古屋市内での住所異動の場合は、印鑑登録の変更手続きは必要ありません。

変更前の住所で登録されていた印鑑登録手帳を引越し後でも継続してご利用いただけます。

ただし、平成19年8月12日以前に、引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。

このページの作成担当

千種区役所 区政部 市民課 住民記録担当
電話番号: 052-753-1895
ファックス番号: 052-753-1899
電子メールアドレス: a7531890@chikusa.city.nagoya.lg.jp

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