住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍全部(個人)事項証明書を代理人が受け取ることができますか?
証明書を代理人が受け取る場合の、必要な持ち物についての説明です。
住民票の写し
同一世帯の方(同じ住民票に載っている方)は委任状は必要ありません。
世帯が別の場合は委任状が必要になります。
(注)親子であっても住民票が別世帯であれば委任状が必要です。
印鑑登録証明書
印鑑登録手帳があれば代理の方でも印鑑登録証明書を申請することができます。
委任状は必要ありません。
戸籍全部(個人)事項証明書
同一戸籍に載っている方、またはその直系尊属・卑属の方は委任状は必要ありません。
それ以外の方は原則委任状が必要になります。
- (注)結婚して戸籍が別になった兄弟姉妹の戸籍を申請する場合も委任状が必要になります。
- (注)兄弟姉妹は直系ではありません。
- (注)自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、取り扱いが異なる場合があります。詳しくは戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします)をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
名東区役所 区政部 市民課 戸籍担当
電話番号:052-778-3034 ファクス番号:052-778-3016
Eメール:a7783030@meito.city.nagoya.lg.jp
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