町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問

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ページID1030453  更新日 2025年10月29日

質問14:(手続関係) 住居表示実施地区で、建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい

回答

新築(建替えを含む)、従来の建物で出入り口を変更する場合、建物を取り壊した場合には届出が必要です。

住居表示実施地区内で、以下の場合には住居表示の届出が必要です。

  1. 建物を新築(建替えを含む)する場合(注:建築申請とは別に届出が必要です。)
  2. 従来の建物で出入り口を変更する場合
  3. 建物を取り壊した場合

区役所では、皆さんの届出に基づき調査し、住居番号の付定・変更・廃止などを行い、正しい住所をお知らせしています。

  • 届出は建物が所在する区の区役所総務課へ提出してください。
  • 地番(登記簿に表示されている土地の番号)は住所として使うことはできませんのでご注意ください。

届出については以下のリンクで概要をご案内していますのでご覧ください。

ダウンロードサービス

届出用紙の記載例や様式がダウンロードできます。

問い合わせ先

各区役所総務課

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ