町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問

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ページID1030451  更新日 2025年10月17日

質問12:(手続関係) 住居表示・町名町界変更実施に伴う登記変更の手続きが有料かどうか知りたい

回答

住所変更証明書をあわせて提出すれば無料になります。

土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、実施区の区役所総務課、支所区民生活課で発行の「住所変更証明書」をあわせて提出すれば、免除されます。

以下のリンクの登記関係部分もご覧ください。

なお、変更登記の手続きを専門家(司法書士など)に依頼すると、手数料等がかかります。

ダウンロードサービス

住所変更証明の申請用紙の記載例や様式をダウンロードできます。

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

「このページに関するお問い合わせ」

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

以下のリンクの中で事項ごとに担当部署を記載していますので、そちらにお問い合わせください。

「不動産の手続きのこと」は

土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ