町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問

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ページID1030450  更新日 2025年10月17日

質問11:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、住所変更手続きがいつからできるか知りたい

回答

住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。

住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。

平成16年度以降の実施日は、以下のリンクでご覧いただけます。

以下のリンクにも情報がありますのでご覧ください。

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

「このページに関するお問い合わせ」

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

以下のリンクの中で事項ごとに担当部署を記載していますので、そちらにお問い合わせください。

「不動産の手続きのこと」は

土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ