町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問
質問11:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、住所変更手続きがいつからできるか知りたい
回答
住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。
住所変更の手続きができるのは、住居表示・町名町界変更の実施日以降となります。
平成16年度以降の実施日は、以下のリンクでご覧いただけます。
以下のリンクにも情報がありますのでご覧ください。
問い合わせ先
「町名・町界変更のこと」は
「このページに関するお問い合わせ」
各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
以下のリンクの中で事項ごとに担当部署を記載していますので、そちらにお問い合わせください。
「不動産の手続きのこと」は
土地・建物の所在地を管轄する法務局
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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