町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問
質問15:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施後、複数の通知書がほしい場合、どうすればよいか知りたい
回答
「住所変更証明書」を区役所総務課、支所区民生活課で発行します。
住居表示・町名町界変更の実施日の、およそ1か月前に、新しい住所を記載した通知書(住居表示を実施した場合はスポーツ市民局地域振興部住民課より発送、町名町界変更を実施した場合は建物の所在する区役所市民課・支所区民生活課より発送)を各世帯員の方あてにお送りしています。
通知書は一度しかお渡しできませんが、それ以上必要な方には「住所変更証明書」を実施日以降、区役所総務課・支所区民生活課で発行しますので、各種住所変更手続きにご利用ください。
費用は無料です。
ダウンロードサービス
住所変更証明の申請用紙の記載例や様式をダウンロードできます。
問い合わせ先
通知書のことは
- 住居表示の場合は、「このページに関するお問い合わせ」
- 町名町界変更の場合は、区役所市民課・支所区民生活課
住所変更証明書のことは
区役所総務課・支所区民生活課
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ