町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問

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ページID1030454  更新日 2025年10月29日

質問15:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施後、複数の通知書がほしい場合、どうすればよいか知りたい

回答

「住所変更証明書」を区役所総務課、支所区民生活課で発行します。

住居表示・町名町界変更の実施日の、およそ1か月前に、新しい住所を記載した通知書(住居表示を実施した場合はスポーツ市民局地域振興部住民課より発送、町名町界変更を実施した場合は建物の所在する区役所市民課・支所区民生活課より発送)を各世帯員の方あてにお送りしています。

通知書は一度しかお渡しできませんが、それ以上必要な方には「住所変更証明書」を実施日以降、区役所総務課・支所区民生活課で発行しますので、各種住所変更手続きにご利用ください。

費用は無料です。

ダウンロードサービス

住所変更証明の申請用紙の記載例や様式をダウンロードできます。

問い合わせ先

通知書のことは

  • 住居表示の場合は、「このページに関するお問い合わせ」
  • 町名町界変更の場合は、区役所市民課・支所区民生活課

住所変更証明書のことは

区役所総務課・支所区民生活課

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ