住居表示実施地区のみなさまへ

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ページID1030364  更新日 2026年8月3日

住居表示実施地区で新築等の際に必要な手続きについて。住居表示を実施している町名一覧もご確認いただけます。

住居表示の届出をお願いします

本市では、わかりやすいまちづくりをめざして「住居表示に関する法律」に基づき、市街地において、住居表示制度を進めています。
住居表示実施地区(住所が「町名○番○号」となっている地区)では、建物を新築したり建て替えたりするときは、建築確認申請とは別に住居表示の届出が必要です。
正しい住所を使用していただくため、次のような場合は、建物が所在する区の区役所総務課へ届出をしてください。

  • 建物を新築や建て替えする場合
  • 従来の建物で、出入口を変更する場合
  • 建物を取り壊した場合

区役所では、みなさまからの届出に基づき調査を行い、正しい住所をお知らせする(住居番号の付定・変更・廃止を行う)ことになっています。

届出をしないで間違った住所を使用されますと、その訂正手続きで多くの時間や費用がかかることがあり、郵便その他の配達物の誤配などで支障が生じることがあります。

また、整備された住居表示が混乱することにもなりますので、必ず届出をしてください。

ご理解とご協力をお願いします。

住居表示を実施している町

本市において住居表示を実施している町は、以下のファイルにてご確認ください。

また、名古屋の町名一覧のページからもご確認いただけます(住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示して
います)。

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届出方法

原則としてしゅん工日以後に現地の計測、住居番号の付定を行います。

届出・申出ができる方は、建築物の所有者・管理者・占有者です。

新築や建て替えの場合は現地で出入口・外壁の位置等を計測しますので、足場・目隠し板が取れ、計測できる状態になってから届出をお願いいたします。

住居番号付定までの流れは以下のとおりです。

  1. 区役所の総務課にて届出を受け付けます
  2. 区役所の職員が現地調査を行います
  3. 調査結果を基に住居番号を決定します
  4. 決定した住居番号をお知らせする通知書と住居番号表示板を送付します

詳しくは区役所総務課へお問い合わせください。

届出方法の種類について

電子申請をご希望の方は、電子申請フォームからご申請ください。

紙での提出をご希望の方は、様式(届出書·申出書)に必要事項をご記入(印鑑不要)いただき、区役所総務課へ届出をしてください。

  • 街区や敷地に対する建物の位置や主要な出入口、土地の地番や形状を確認する必要があるため、補足資料として配置図、各階平面図及び公図を添付してください。
  • 内容について確認の連絡をする場合がありますので、届出書·申出書には電話番号など連絡先をご記入ください。
  • 詳しくは区役所総務課へお問い合わせください。

詳細は町名·町界変更、住居表示関係ダウンロードのページでご案内しています。

住居表示実施地区内で建築物の新築、変更、廃止などがあった場合の届出

電子申請の場合
紙での提出の場合

同一住居番号による住居番号の変更を申し出る場合

隣家と同一の住居番号になっていてお困りの方には、特例的な制度もありますので、該当される場合は、「同一住居番号でお困りの方へ」もご覧ください。

電子申請の場合
紙での提出の場合

住居番号表示板

街区符号と住居番号を印字した金属板です。建物の出入口付近等で通行人から見やすい場所に表示をお願いします。

住居番号表示板の写真

お問い合わせ先

建物の所在する区の区役所総務課

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ