町名・町界変更、住居表示関係よくある質問と回答(FAQ) よくある質問

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ページID1030452  更新日 2025年10月17日

質問13:(手続関係) 住居表示・町名町界変更の実施に伴い、土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期について知りたい

回答

期限はありませんが、お早めの手続きをお勧めします。

土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、売買等の取引をするとき、相続・譲渡をするとき等に住所変更登記が必要になりますので、お早めの手続きをお勧めします。

なお、土地区画整理地区内は、住居表示・町名町界変更の実施日以後しばらくの間(閉鎖期間)は、登記申請できません。

以下のリンクの登記関係部分もご覧ください。

問い合わせ先

「町名・町界変更のこと」は

「このページに関するお問い合わせ」

各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は

以下のリンクの中で事項ごとに担当部署を記載していますので、そちらにお問い合わせください。

「不動産の手続きのこと」は

土地・建物の所在地を管轄する法務局

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ