屋外広告物の規制一覧

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ページID1038095  更新日 2025年10月17日

屋外広告物を掲出できない場所や物件があります。また掲出できる大きさや形状が定められています。

良好な景観の形成と、公衆に対する危害の防止のために、広告物を掲出してはいけない禁止地域・禁止物件・禁止広告物や、広告物の高さや大きさなどの規格を定めております。

(1)禁止地域・禁止物件・禁止広告物

第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、都市公園などの地域や、橋りょう、街路樹などの物件には、原則として屋外広告物の表示・掲出を禁止しています。

(2)規格

地域の特性に合った屋外広告物の表示・掲出を目指して、広告物の高さや大きさなどの規格を設けています。

(3)都市景観形成地区

特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を位置づけています。都市景観形成地区では上記の「屋外広告物の規格」に上乗せして、景観形成基準が定められています。

景観形成地区に掲出する際には、屋外広告物の規格と景観形成基準を満たす必要があります。

(4)大規模広告物

大規模広告物(高さ10メートル、表示面積の合計が100平方メートルを超える広告板、広告塔)について、良好な景観の形成を誘導するための基準(誘導基準)を定めています。

(5)許可

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当へのお問い合わせ