屋外広告物の許可について

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ページID1033965  更新日 2025年10月17日

屋外広告物に関する、手続き・規格等の一部が変更になります。(令和6年4月、令和6年10月)

詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

押印の廃止について

屋外広告物許可申請等に必要となる様式について、令和2年12月1日から押印を廃止しています。

新たに許可を受ける際の申請手続き

屋外広告物を表示・設置する場合には、原則として許可申請が必要です。なお、許可申請にあたっては、本市内に住所又は事業所若しくは営業所を有する方から広告物の管理者を設置することが必要です。(ただし、申請者が市内に住所を有し、管理する場合は必要ありません)

注)次の場合は申請や届出の手続きが異なります。

  • 大規模広告物(高さ10メートル、表示面積の合計が100平方メートルを超える広告板、広告塔)に該当する場合
  • 都市景観形成地区に掲出する場合

継続して許可を受ける際の申請手続き

屋外広告物を許可期間後も継続して表示する場合は、継続許可申請の手続きが必要です。継続する広告物の有無を必ず確認のうえ、申請してください。なお、継続許可申請時には、屋外広告物安全点検報告書と広告物の全景写真等の提出が必要になります。

変更や除却をする際の手続き

屋外広告物の許可を受けているかたが、次のいずれかに該当した場合には、届出が必要です。

  • 表示設置者の住所や氏名に変更があったとき
  • 管理者の住所や氏名に変更があったとき
  • 許可を受けている屋外広告物を撤去するとき
  • 表示内容を変更するとき

許可期間・許可手数料

許可を受けるためには手数料が必要です。また許可される期間が定められています。

屋外広告業の登録について

名古屋市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要です。また違反行為に対しては、一定の不利益処分等がなされることがあります。

屋外広告物許可申請、屋外広告業登録等に必要となる様式のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当へのお問い合わせ