大規模広告物

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ページID1018010  更新日 2025年10月17日

大規模広告物(高さ10メートル、表示面積の合計が100平方メートルを超える広告板、広告塔)について、良好な景観の形成を誘導するための基準(誘導基準)を定めています。

大規模広告物とは、高さが10メートルを超えるまたは表示面積の合計が100平方メートルを超える広告塔及び広告板をいいます。大規模広告物を表示または設置する場合は、次の基準に適合するよう努めてください。

大規模広告物を表示または設置する場合の基準

基本事項
周辺の土地利用や設置される建築物などとの調和のとれたデザイン、色彩、規模とする。
色彩
表示面積の2分の1を超えて高彩度(JIS Z8721に定める彩度で12以上を目途)の色を使用しない。ただし、中・低彩度の色も合わせて使用するなど、デザインや色彩に十分配慮したものは、この限りではない。
構造(地上広告)
地面への取付部については、構造上の工夫や緑化など景観上の配慮を行う。
構造(屋上広告)
設置する建築物の上端と屋上広告の下端の隙間は、できる限り空けない。

※なお、都市景観形成地区内に大規模広告物を掲出する場合は、都市景観形成地区の景観形成基準が適用されます。

大規模広告物の許可手続き

イラスト:大規模広告物を掲出する際の許可の手続きの流れ

事前相談時の提出書類

1部

  • 景観配慮事項説明書
  • 現況写真(カラー)
    当該敷地、広告を掲出する部分およびその周辺を含む状況を示す写真(数枚)。建築物に設置する場合は、その建築物の全景を含む。
  • 図面
    • 許可申請に必要な図面
    • 完成予想図(着色)

添付ファイル

許可申請時の提出書類

許可申請時の提出書類をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当へのお問い合わせ