屋外広告物

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屋外広告物の規制、許可、屋外広告業の登録などについて

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外に定着して公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出されたり、表示されたものやこれらに類するものをいい、営利的な目的があるかどうかは問いません。

本市では、良好な景観の形成と、屋外広告物による公衆に対する危害の防止を目的として、名古屋市屋外広告物条例を定めております。

屋外広告物のしおり

屋外広告物を管理する上での注意事項です。

  • 注)サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
  • 注)『屋外広告物のしおり』ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、住宅都市局ウォーカブル・景観推進課(052-972-2735)までお問合せください

名古屋市屋外広告物条例

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当へのお問い合わせ