禁止地域・禁止物件・禁止広告物

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ページID1018008  更新日 2025年10月17日

禁止地域

屋外広告物の掲出が禁止されている地域があります。

  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区
    • ※用途地域照会窓口:電話番号052-972-2797
    • ※「名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)」をご覧ください
  • 文化財保護法により指定された建造物、史跡、名勝、天然記念物等の地域
  • 愛知県文化財保護条例により指定された建造物のうち、告示により指定された地域
  • 名古屋市文化財保護条例により指定された建造物、名勝、天然記念物のうち、告示により指定された地域
  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域のうち、東名高速道路、名古屋第二環状自動車道、東名阪自動車道、東海道新幹線(一部)及びその両側500メートル以内で路面高等以上
  • 道路上の分離帯、交通島、街園
  • 都市公園
  • 山崎川及び両岸の道路のうち、石川橋から落合橋まで
  • 官公署(国又は地方公共団体以外の者と1棟の建築物を共同して利用する場合を除く。)、学校、図書館、公会堂、公民館の敷地
  • 墓地、火葬場の境域
  • その他、別図の地域は立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物の掲出が禁止されています

地図:都市計画道路3・3・19号広井線のうち旧大名古屋ビル北面の延長面から名鉄ビル北面の延長面に至る区間及びこれに面する地域

禁止物件

広告物を掲出できない物件

  • 橋りょう、高架道路、高架鉄道、高架軌道
  • 街路樹、保存樹
  • 信号機、道路標識
  • 道路上のガードレール、車止め、パーキングメーター、パーキングチケット発給設備
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆ゴミ容器、公衆便所、道路上の変圧塔
  • 送電塔、テレビ塔、無線塔、照明塔など
  • 煙突、水道タンク、ガスタンク、地下道又は地下鉄道の上屋
  • 形像、記念碑、噴水施設
  • 久屋大通都市景観形成地区、名古屋駅都市景観形成地区内の電柱、消火栓標識柱、バス停標識
  • その他、電柱、街路灯柱などには立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物を掲出できません

禁止広告物

掲出してはいけない広告物

  • ひどく汚れたり、色あせたり、塗料などのはがれたもの
  • 破損又は老朽のひどいもの
  • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  • 信号機又は道路標識などに類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路の安全な利用を妨げるおそれのあるもの

適用除外広告物

一定の条件を満たせば禁止地域・禁止物件にも掲出できる、適用除外広告物があります。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当へのお問い合わせ