屋外広告物の規格
広告物はその種類によって規格が定められています。
屋外広告物に関する、手続き・規格等の一部が変更になります。(令和6年4月、令和6年10月)
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
屋外広告物の規格
広告物の種類ごとに、表示または設置の場所、位置、形状、規模、色調などの規格を設定しております。規格に適合しないものは原則的に掲出できません。規格は共通基準のほかに、住居系地域と商工業系地域とに区分された地域別基準が定められている場合があります。
- (注)住居系地域とは用途地域が、「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」の地域と、市街化調整区域をいいます。
- (注)商工業系地域とは用途地域が、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」の地域をいいます。
広告物の種類ごとの規格については、以下のページの「屋外広告物のしおり」をご確認ください。
用途地域については次の窓口でご確認ください。
用途地域照会窓口 電話番号052-972-2797
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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