環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書

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環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書(総目次)メニュー

届出・申請書類の押印廃止について

押印原則の見直しにより、様式中の押印を廃止しました。

(土壌汚染関係のみ一部押印等を要する書類があります。詳細は土壌汚染関係のページをご覧ください。)

届出・申請用紙等

以下の各リンク先のDOC形式またはPDF形式の様式を印刷してご利用ください。

届出・申請先、相談窓口はリンク先に記載してあります。

届出部数

届出部数は、法令等の規定に従って下さい。ほとんどの場合で正本とその写し1通ですが、正本1部及び副本1部の場合もありますので、わからない場合はお問い合わせください。

注意事項

  1. 届出書等を記入する場合には、鉛筆や消せるボールペンなどは使用せず、黒のボールペンや万年筆のような筆記具をご使用下さい。
  2. 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
  3. 「愛知県条例」とは「県民の生活環境の保全等に関する条例」を略したものです。「名古屋市環境保全条例」とは「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」を略したものです。
  4. 郵送の場合は、提出先に到着した日が収受日となります。また、土曜日、日曜日、休日、祝日は文書を収受できません。提出期限にご注意いただきますようお願いします。正本とその写しを提出いただいた場合、控えを返却するため、切手を貼った返信用封筒を同封いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ