環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書
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届出・申請書類の押印廃止について
押印原則の見直しにより、様式中の押印を廃止しました。
(土壌汚染関係のみ一部押印等を要する書類があります。詳細は土壌汚染関係のページをご覧ください。)
届出・申請用紙等
以下の各リンク先のDOC形式またはPDF形式の様式を印刷してご利用ください。
届出・申請先、相談窓口はリンク先に記載してあります。
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公害関係共通様式
各種法令共通様式(氏名等変更届出書、承継届出書、廃止届出書) -
大気関係の届出書等
ばい煙・粉じん(一般・特定)・揮発性有機化合物発生施設、水銀排出施設、大気指定工場、大気規制工場 関係等(大気汚染防止法、愛知県条例、名古屋市環境保全条例)に関する届出書等 -
騒音・振動関係の届出書等
騒音規制法(特定施設関係)、振動規制法(特定施設関係)、名古屋市環境保全条例(発生施設関係)、特定建設作業(法・条例)に関する届出書 -
水質関係の届出書等
特定施設、汚濁負荷量測定手法 関係等(水質汚濁防止法) -
地下水・揚水量関係の届出書等
名古屋市環境保全条例(揚水設備、井戸設備、地下掘削工事、災害応急用井戸)に関する届出書等 -
ダイオキシン類関係の届出書等
ダイオキシン類対策特別措置法(特定施設(廃棄物焼却炉等)、測定結果報告)に関する届出書等 -
公害防止管理者等関係届出書
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者)、愛知県条例(公害防止担当者)に関する届出書 -
悪臭関係の届出書等
愛知県条例(悪臭関係工場)に関する届出書 -
土壌関係の届出書等
土壌汚染対策法及び名古屋市環境保全条例に関する報告書、届出書等 -
化学物質関係の届出書等
排出量及び移動量の届出、特定化学物質等適正管理書届出書(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、名古屋市環境保全条例) -
自動車公害対策の届出書等
要綱第7条第1項に定める措置等報告書(貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱) -
地球温暖化防止対策の届出書等
名古屋市環境保全条例(地球温暖化対策計画書制度、建築物環境配慮制度)、エコ事業所認定制度に関する書類等
届出部数
届出部数は、法令等の規定に従って下さい。ほとんどの場合で正本とその写し1通ですが、正本1部及び副本1部の場合もありますので、わからない場合はお問い合わせください。
注意事項
- 届出書等を記入する場合には、鉛筆や消せるボールペンなどは使用せず、黒のボールペンや万年筆のような筆記具をご使用下さい。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 「愛知県条例」とは「県民の生活環境の保全等に関する条例」を略したものです。「名古屋市環境保全条例」とは「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」を略したものです。
- 郵送の場合は、提出先に到着した日が収受日となります。また、土曜日、日曜日、休日、祝日は文書を収受できません。提出期限にご注意いただきますようお願いします。正本とその写しを提出いただいた場合、控えを返却するため、切手を貼った返信用封筒を同封いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ