現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の試行実施

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ページID1026319  更新日 2025年10月17日

緑政土木局における現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の試行実施について

名古屋市緑政土木局所管の工事における現場代理人については、従来、工事現場への常駐を義務づけており他の工事等との兼務はできませんでしたが、一定の要件を満たす場合には、工事現場への常駐の義務を緩和し、それに伴い現場代理人の兼務について認めることとしています。

なお、令和5年4月1日以後の契約工事から、名古屋市緑政土木局所管の工事における現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の取り扱いが変わります。

対象

代理人を兼務できる件数・範囲は下記のとおりです。

なお、単価契約の工事については500万円以上のものについても500万円未満の工事とみなします。

令和5年3月31日までに契約した工事

当初請負金額が500万円未満の工事及び業務委託(業務委託は金額の規定なし)について、計3件まで。
または、当初請負金額が1,000万円未満の工事及び業務委託(業務委託は金額の規定なし)について、計2件まで。

【平成28年10月1日追加】

  • 当初請負金額が1,000万円以上の工事についても少額随契による工事及び業務委託とは兼務可能とする。
  • 少額随契による工事及び業務委託については別途計3件まで。
  • 兼務できる現場の範囲は、会社所在地の同一区内又はその隣接区内まで。

また、上記の件数以外に、緑政土木局土木工事標準仕様書に定める業務委託については1件、災害時等における緊急工事及び緊急業務委託についてはそれぞれ1件ずつ、別に兼務できるものとします。

令和5年4月1日以降に契約した工事

  • 当初請負金額が500万円未満の工事及び業務委託(業務委託は金額の規定なし)について、計3件まで。
    または、当初請負金額が4,000万円未満の工事及び業務委託(業務委託は金額の規定なし)について、計2件まで。
  • 当初請負金額が4,000万円以上の工事についても少額随契による工事及び業務委託とは兼務可能とする。
  • 少額随契による工事及び業務委託については別途計3件まで。
  • 兼務できる現場の範囲は、名古屋市内まで。

また、上記の件数以外に、緑政土木局土木工事標準仕様書に定める業務委託については1件、災害時等における緊急工事及び緊急業務委託についてはそれぞれ1件ずつ、別に兼務できるものとします。

兼務の組み合わせについては以下のフロー図・パターン図を参考にしてください。

実施時期

上記については、平成28年10月1日以後の契約工事が対象となります。

なお、設計図書で兼務不可(要常駐)と記載がある場合は兼務できません。

要領について

緑政土木局における現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の試行に関する取扱い要領です。

緑政土木局における現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の試行に関する取扱い要領

様式について

現場代理人の常駐義務緩和及び兼務の試行に関するQ&Aについて

疑問点等については、以下のQ&Aを参考にしてください。

Q&Aについて

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 技術指導課 指導検査担当
電話番号:052-972-2812 ファクス番号:052-955-3579
Eメール:a2811@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 技術指導課 指導検査担当へのお問い合わせ