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Q5:(制度関係) 住居表示・町名町界変更のあらましについて知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:48864

A5: 法律や市の基準に基づき住所を分かりやすく表示するために住居表示や町名町界変更を実施しています。

住居表示は、住居表示に関する法律(昭和37年施行)に基づき、また、町名町界変更は、地方自治法に基づき、住所をわかりやすくするため下記の基準で住居表示・町名町界変更を実施しています。

  1. 土地区画整理地区およびその周辺
  2. 町界・地番が著しく混乱している地区
  3. 住民要望の強い地区

住居表示実施地区

  • 住居表示の実施地区では、建物に番号を付し、街区符号と住居番号で住所を表します。
    (例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番(街区符号)○○号(住居番号)

  注:街区符号・住居番号の付定方法など詳しくは、住居表示制度について をご覧ください。

町名町界変更の実施地区

  • 町名町界変更の実施地区では、町名と、地番で住所を表します。
    (例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番地(地番) 

住所を付ける担当課

  • 住居表示を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
    スポーツ市民局住民課
  • すでに住居表示を実施した地区に建物を新築(建替え含む)する時の住所を付ける担当課
    区役所総務課
  • 町名町界変更を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
    区役所市民課、支所区民生活課 

問い合わせ先

各区役所総務課、各支所区民生活課

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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