バイスタンダー保険

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ページID1013360  更新日 2025年10月16日

バイスタンダーとは救急現場に居合わせた方のことをいい、このバイスタンダーにより行われる心肺蘇生法や止血処置等の応急手当は、傷病者の救命や社会復帰率の向上に大変重要となります。

一方で、応急手当をしたことによりバイスタンダー自身がけがをしたり、感染症の危険が生じてしまうこともあります。そういった場合には法令等に基づく災害補償が適用されますが、それには一定の条件があり、補償が適用されないケースもあります。

誰もが安心して応急手当をしていただける環境を整備するために、名古屋市消防局では法令等に基づく災害補償が適用されなかった方に対し、見舞金を支給できるバイスタンダー保険の運用を開始しました。

運用開始日時

令和2年10月1日 午前0時から

保険の対象

名古屋市消防局が、バイスタンダーの応急手当の状況やケガなどの状況を客観的に判断でき、かつ、他の法令等に基づく災害補償の対象とならない以下の場合

  1. バイスタンダーが応急手当をしたことにより、ケガをした場合
  2. バイスタンダーが応急手当をした際に、傷病者の血液などに触れてしまい、感染の危険が生じた場合
  3. バイスタンダーが実施した心肺蘇生法(胸骨圧迫、人工呼吸及びAEDによる除細動)に対し、損害賠償請求を提訴された場合

(注)119番オペレーターや救急隊員からの協力要請により応急手当をした場合のケガなどは法令等に基づく災害補償の対象

保険の補償内容

見舞金一覧

見舞金

補償される事由

見舞金額

死亡見舞金 傷害により死亡した場合 500万円
後遺障害見舞金 傷害により後遺障害が生じた場合
(注)見舞金支給割合を乗じた額
500万円
入院見舞金 傷害の治療のため入院した場合
(注)入院日数に応じて
3万円から15万円
通院見舞金 傷害の治療のため通院した場合
(注)通院日数に応じて

1万5千円から7万5千円

感染検査見舞金 感染症のり患が疑われ、感染症の検査を受けた場合
(注)新型コロナウイルス感染症に対する検査は対象外
1万5千円
感染予防薬投与見舞金 感染症へのり患が疑われ、医師が必要と判断した場合 HIV5万円
B型肝炎4万円
梅毒5千円
感染見舞金 血液検査等により、基準に定める感染症に感染した場合 30万円
法律相談見舞金 損害賠償請求等がなされた場合 5万円

その他

名古屋市消防局では救急現場で応急手当をしていただいたバイスタンダーに対して、感謝とサポートを目的とした応急手当感謝カードの配布も行っています。応急手当をしたことで、けがをしたり、血液に触れてしまった場合、こころやからだの不安や悩みを感じることがありましたら、相談窓口(消防局救急課)までご連絡ください。

相談窓口

消防局救急課
電話番号:052-972-3563
電子メールアドレス:00kyukyukanri@fd.city.nagoya.lg.jp
受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで

このページに関するお問い合わせ

消防局 救急部 救急課 救急担当
電話番号:052-972-3563 ファクス番号:052-972-3582
Eメール:00kyukyukanri@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 救急部 救急課 救急担当へのお問い合わせ