公園緑地計画
都市計画公園・緑地や地域制緑地等について
都市計画公園・緑地
公園や緑地などの公共空地は、市民のレクリエーション活動や憩いの場であるとともに、防災や景観の向上、環境保全など様々な働きも併せもっており、都市生活に欠くことのできない施設です。
本市では、将来の人口や余暇需要の増大、残された自然環境の保全などを考慮して、街区公園、近隣公園などの身近な公園や、総合公園などを全市的に配置するとともに、既成市街地を取り囲むような形で大規模な緑地を配置するなど、長期的な視野に立った計画づくりを行っており、現在、795箇所、約2,785ヘクタールの公園・緑地を都市計画で決定しています。

長期未整備公園緑地
長期未整備公園緑地とは、本市が事業を行う公園緑地で、都市計画決定後長期間経過しており、区域内に買収の必要な民有地が存在している都市計画公園緑地のことをいいます。
詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。
都市計画墓園
本市では、復興土地区画整理事業による第1号東墓園(平和公園)と、その後の墓園需要の増大に対応した第2号勅使ケ池墓園の合わせて約203ヘクタールを都市計画決定しています。
地域制緑地
地域制緑地とは、土地の所有のいかんにかかわらず、土地利用の規制・誘導によって自然環境の保全や緑地機能の確保等を図るもので、本市では、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び緑化地域を指定しています。
風致地区
風致地区とは、都市の風致を維持するために、都市計画法に基づいて指定する地区です。良好な自然環境の保全を図り、みどり豊かな都市環境を形成することを目的とし、本市では東部丘陵地帯を中心に、18地区、約2,988.8ヘクタールを指定し、建築物の建築や土地の区画形質の変更、木竹の伐採などに対し規制を行っています。
風致地区内における建築等の規制等については以下のリンクをご覧ください。

特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは、良好な自然環境を保っている都市内の樹林地や草地、水辺地などを、都市緑地法に基づいて都市計画で指定し、都市における緑地を原状凍結的に保全を図ろうとするものです。本市では、73地区、約204.0ヘクタールを指定しています。
特別緑地保全地区内における行為の制限等については、以下のリンクをご覧ください。

生産緑地地区
生産緑地地区とは、市街化区域内において、公害又は災害の防止等、良好な生活環境の確保及び公共施設等の敷地の用に供する土地として適している300平方メートル以上の一団の規模の農地等を、生産緑地法に基づき、都市計画で指定しているものです。本市では、約247.4ヘクタールを指定しています。
生産緑地地区制度の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

緑化地域
緑化地域とは、市街地などにおいて効率的に緑を創出していくために、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築等を行う際に定められた割合以上の緑化を義務づける制度で、都市緑地法に規定されているものです。本市では、市街化区域の全域約30,258ヘクタールを都市計画で指定しています。
緑化地域制度における対象敷地規模など、詳しい内容は以下のリンクをご覧ください。
都市計画の区域等の照会
都市計画公園緑地及び地域制緑地の区域のご確認等については、当課の窓口(市役所西庁舎4階)、または、用途照会専用ダイヤルでご確認ください。(052-972-2797)
区域指定の確認について
名古屋市都市計画情報提供サービスは、名古屋市の都市計画情報等をインターネットを通じて市民の皆様に公開・提供するページです。以下のリンクからご確認ください。
関連リンク
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公園緑地の整備
名古屋市の公園整備についてのページです。 -
みどりの年報
名古屋市の公園や緑地の詳しい情報を掲載しています。 -
緑のまちづくりに関する取り組み
緑のまちづくりに関する取り組みについてご紹介しています。
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 都市計画課 緑地計画・都市施策担当
電話番号:052-972-2714 ファクス番号:052-972-4164
Eメール:a2714@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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