都市計画のあらまし

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ページID1010145  更新日 2025年10月17日

(1)都市計画の目的

都市計画は、都市の発展を計画的に誘導し、都市機能を増進させるために、合理的な土地利用、都市施設及び市街地開発事業の計画を決め、その計画に基づいて、事業・規制等を実施することで、全体として調和のとれた市街地形成を図ろうとするものです。

(2)都市計画区域

都市計画は、まず都市計画を定める対象となる都市計画区域を指定し、その中で各種の都市計画が決定されています。現在の名古屋都市計画区域は、名古屋市及び近隣16市町村を含む区域となっています。

(3)都市計画法上の都市計画の内容

  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  • 区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
  • 都市再開発方針等
  • 地域地区
  • 促進区域
  • 遊休土地転換利用促進地区
  • 被災市街地復興推進地域
  • 都市施設
  • 市街地開発事業
  • 市街地開発事業等予定区域
  • 地区計画等

(4)都市計画決定

都市計画は、原則として広域的な観点から決定すべき土地利用・都市施設や根幹的都市施設に関するものを都道府県が定め、その他のものを市町村が定めることとされています。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 都市計画課 総括担当
電話番号:052-972-2798 ファクス番号:052-972-4164
Eメール:a2798@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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