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建築物エネルギー消費性能適合性判定について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:122874

ページの概要:建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する内容です。

更新情報 令和6年4月1日

計画書(様式第1)・変更計画書(様式第2)計画通知書(様式第11)・計画変更通知書(様式第12)・軽微変更該当証明申請書(要綱第2号様式)・取下届(要綱第6号様式)建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事取止届(要綱第7号様式)の様式が変わりました。

更新情報 令和6年1月29日

受付時間変更のご案内を掲載しました。

更新情報 令和4年11月7日

計画書(様式第1)・変更計画書(様式第2)計画通知書(様式第11)・計画変更通知書(様式第12)の様式が変わりました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(「適合性判定」)の概要

 建築主は、適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していることの判定を受ける必要があります。

 省エネ基準に適合していないと建築基準法上の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することができません。

 詳細については、下記マニュアルを参照してください。

(注)当該ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。また、当該ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈住宅都市局建築指導部建築指導課052-972-2924〉までお問合せください。

建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル(令和2年7月時点版)

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添付図書一覧

添付図書一覧

様式

計画通知書

委任状

取下・取止届

計画を変更する際の手続き

 変更する内容により手続き方法が異なりますので、計画に変更があった際には適合性判定を受けた所管行政庁や判定機関にご相談ください。

計画変更

様式

変更計画書等

軽微な変更【ルートC】(省エネ基準への適合が明らかな変更)

 軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

様式

軽微変更【ルートC】様式

完了検査

 建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。

  • (直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
  • 省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認

手数料

省エネ適合性判定に関する手数料一覧

受付時間

午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当

電話番号

:052-972-2924

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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