建築物省エネ法の認定について
建築物省エネ法の認定に関する内容です。
認定の概要
性能基準適合認定(令和7年4月1日廃止)
建築物省エネ法の法改正により、令和7年4月1日に性能基準適合認定は廃止されました。
性能基準適合認定については、建築物の所有者が建築物の竣工後に申請し、申請された建築物が省エネ基準に適合していることで認定が受けられます。認定を受けると当該建築物や広告等に認定を受けている旨の表示(省エネ基準適合認定マーク)をすることができます。
性能向上計画認定
性能向上計画認定については、建築物の新築等(新築、増築、改築、修繕・模様替え及び空気調和設備の設置・改修)を行う建築主等が工事着手前に申請し、申請された建築物が通常の省エネ基準より高い水準の誘導基準に適合していることで認定が受けられます。認定を受けると蓄熱設備などの省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を、建築物の延べ面積の10%を上限として、容積率を算定する床面積から除くことができます。
事前に技術的審査を行う機関
申請する建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。(下表参照)
なお、これらの機関のうち、審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者に支配されていない機関に限ります。
| 対象建築物 | 審査可能な機関 |
|---|---|
| 住宅のみの用途に供する建築物 | 登録住宅性能評価機関または 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
| 非住宅のみの用途に供する建築物 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
| 住宅部分と非住宅部分の用途に供する建築物 |
登録住宅性能評価機関であり、かつ |
事前に技術的審査を行う機関について(告示第205号)
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名古屋市告示第205号 (PDF 88.3 KB)
名古屋市建築基準法施行条例第17条第45号の10、第45号の11及び第45号の13の規定により市長が告示する機関について
市長が告示で指定する建築物
認定の種類に応じて、あらかじめ市長が告示で掲げる書類を添付し申請する建築物についても、手数料については市長が告示で定める機関の事前審査を経る場合と同額となります。詳しくは各認定制度の手引きをご覧ください。
市長が告示で指定する建築物について(告示第206号)
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名古屋市告示第206号 (PDF 107.1 KB)
名古屋市建築基準法施行条例第17条第45号の10、第45号の11及び第45号の13の規定により市長が告示で指定する建築物について
関連リンク
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建築物省エネ法について
建築物省エネ法についてのページです。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当
電話番号:052-972-2924 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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