建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する内容です。
更新情報 令和7年4月1日
計画書(様式第1)・変更計画書(様式第2)・計画通知書(様式第11)・計画変更通知書(様式第12)・軽微変更該当証明申請書(要綱第1号様式)・取下届(要綱第3号様式)・建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事取止届(要綱第4号様式)の様式が変わりました。
更新情報 令和7年1月31日
受付時間変更のご案内を掲載しました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(「適合性判定」)の概要
建築主は、適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していることの判定を受ける必要があります。
省エネ基準に適合していないと建築基準法上の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することができません。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
-
国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部リンク)
建築物省エネ法に関する詳細のページ
添付図書一覧
-
添付図書一覧 (PDF 80.2 KB)
法令規則に定める添付図書一覧です。
様式
計画書
計画通知書
-
計画通知書(様式第11) (Word 34.0 KB)
建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(国等)の機関の長の場合はこちらを使用してください。
委任状
-
委任状(参考様式) (Word 29.5 KB)
参考様式です。
取下・取止届
-
取下届(要綱第3号様式) (Word 31.0 KB)
適合性判定通知書が交付される前に計画を中止する場合に提出してください。 -
建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事取止届(要綱第4号様式) (Word 30.0 KB)
適合判定通知書が交付された後に工事を中止する場合に提出してください。
設計内容説明書(参考様式)
第四面、第五面別紙(参考様式)
計画を変更する際の手続き
変更する内容により手続き方法が異なりますので、計画に変更があった際には適合性判定を受けた所管行政庁や判定機関にご相談ください。
計画変更
様式
変更計画書等
-
変更計画書(様式第2) (Word 35.0 KB)
計画変更(軽微な変更に該当しない場合)に提出してください。 -
計画変更通知書(様式第12) (Word 34.5 KB)
計画変更(軽微な変更に該当しない場合)で、建築主が国等の機関の長の場合はこちらを使用してください。
軽微な変更【ルートC】(省エネ基準への適合が明らかな変更)
軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。
様式
軽微変更【ルートC】様式
-
軽微変更該当証明申請書(要綱第1号様式) (Word 51.5 KB)
軽微な変更のうち、再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)【ルートC】の場合に所管行政庁に証明を求めるために提出する書類です。
完了検査
建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。
- (直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
- 省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認
手数料
窓口の受付時間
午前9時から12時(正午)、午後1時から午後4時まで
令和7年4月1日より受付時間を変更します。
変更後の受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後3時30分まで
関連リンク
-
建築物省エネ法について
建築物省エネ法についてのページです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当
電話番号:052-972-2924 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当へのお問い合わせ