建築物エネルギー消費性能適合性判定について

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ページID1018671  更新日 2025年10月17日

建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する内容です。

更新情報 令和7年4月1日

計画書(様式第1)・変更計画書(様式第2)・計画通知書(様式第11)・計画変更通知書(様式第12)・軽微変更該当証明申請書(要綱第1号様式)・取下届(要綱第3号様式)・建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事取止届(要綱第4号様式)の様式が変わりました。

更新情報 令和7年1月31日

受付時間変更のご案内を掲載しました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(「適合性判定」)の概要

建築主は、適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していることの判定を受ける必要があります。

省エネ基準に適合していないと建築基準法上の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することができません。

詳細については、下記リンク先を参照してください。

添付図書一覧

様式

計画書
計画通知書
委任状
取下・取止届
設計内容説明書(参考様式)
第四面、第五面別紙(参考様式)

計画を変更する際の手続き

変更する内容により手続き方法が異なりますので、計画に変更があった際には適合性判定を受けた所管行政庁や判定機関にご相談ください。

計画変更

様式

変更計画書等

軽微な変更【ルートC】(省エネ基準への適合が明らかな変更)

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

様式

軽微変更【ルートC】様式

完了検査

建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。

  • (直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
  • 省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認

手数料

窓口の受付時間

午前9時から12時(正午)、午後1時から午後4時まで

令和7年4月1日より受付時間を変更します。

変更後の受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後3時30分まで

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当
電話番号:052-972-2924 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当へのお問い合わせ