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全体計画認定(建築基準法第86条の8・第87条の2)

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このページを印刷する最終更新日:2020年3月27日

ページID:126704

制度の概要

全体計画認定制度とは、建築基準法第3条第2項の規定により現行法の規定の適用を受けない既存不適格建築物について、増築等を含む既存不適格遡及に係る工事又は用途変更に伴う既存不適格遡及に係る工事を、二以上の工事に分けて段階的に現行法の規定に適合させていく計画に、特定行政庁(市長)が認定を行う制度です。

令和元年6月施行の法改正により、増築等(法第86条の8)だけでなく、用途変更(法第87条の2)についても対象となりました。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時受付)
  2. 事前協議(協議資料の提出)
  3. 認定申
  4. 認定通知書発行
  5. 建築確認・中間検査・完了検査(必要な場合)※指定確認検査機関でも可
  6. 施工状況報告(認定期間が5年を超える場合)
  7. 工事完了報告(各工程毎)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます):28日
認定申請手数料:27,000円(変更認定申請についても同じ)

詳細は、下記担当までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 既存建築ストックの活用担当
電話番号: 052-972-3962
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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