バリアフリー認定(バリアフリー法第17条)

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ページID1018058  更新日 2025年10月17日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく認定についての説明です。

制度の概要

バリアフリー法第17条第1項により、特定建築物の建築、修繕又は模様替をしようとする者は、一定の基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす建築物の建築等の計画により、認定を申請することができます。

バリアフリー認定を受けることにより、確認の特例を受ける申し出ができたり(バリアフリー法第17条第4項)、容積率の特例が受けられる(バリアフリー法第19条)などのメリットがあります。

詳しくは、以下の「バリアフリー認定のメリット」をご覧ください。

バリアフリー認定のメリット

確認の特例

バリアフリー認定の申請に併せて、確認申請書を提出し計画通知扱い(建築基準法第18条第3項)とすることで、実質的に確認申請手数料の免除を受けることができます(バリアフリー法第17条第4項から第8項)。

(構造計算適合性判定手数料、完了検査等の検査手数料は必要となります。)

容積率の特例

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。バリアフリー認定をする際は、延べ面積の10分の1を限度に、一定の通常必要な床面積を超える部分については、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことになります(バリアフリー法第19条)。

表示制度

認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます(バリアフリー第20条)。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 認定申請(認定申請書の提出。確認の特例を受ける場合は、確認申請書等も併せて提出。)
  4. 認定通知書発行
  • 標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):35日(確認の特例を受ける場合)、14日(確認の特例を受けない場合)
  • 認定申請手数料:無料

詳細は、以下のダウンロードページ内「バリアフリー認定事務処理要領」をご覧ください。

工事完了時に

工事が完了したときには、工事完了報告書及び認定銘板交付請求書を提出し、完了検査を受けなければなりません。

詳細は、下記担当までお問合せください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号:052-972-2929 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当へのお問い合わせ