地区計画における認定(建築基準法第68条の3)

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ページID1018468  更新日 2026年5月29日

緩和型の地区計画における容積率や高さ制限などを緩和する認定についての説明です。

制度の概要

地区計画(再開発等促進区を含むもの。住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画も含みます。)において、一般の基準より緩和された容積率や高さ制限が定められている場合、認定を受けることで建築基準法第68条の3第1項により容積率が、同条第2項により建蔽率が、同条第3項により絶対高さが緩和されます。また、開発整備促進区を含む地区計画においては、認定を受けることで同条第7項により大規模集客施設に関する用途が緩和されます。

現在、名古屋市内でこのような認定の対象となる地区計画は、以下の通りです。

  • 千種台南住宅地高度利用地区計画(容積率、建蔽率、絶対高さの緩和)
  • 千種台北住宅地高度利用地区計画(容積率、絶対高さの緩和)
  • 木場再開発地区計画(容積率の緩和)
  • 千種台中央住宅地高度利用地区計画(容積率、絶対高さの緩和)
  • 牛島南再開発地区計画(容積率の緩和)
  • 千種台東住宅地高度利用地区計画(絶対高さの緩和)
  • 茶屋新田地区計画(大規模集客施設の用途の緩和)
  • 豊田五丁目地区計画(大規模集客施設の用途の緩和)
  • 中志段味地区計画(大規模集客施設の用途の緩和)

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 認定申(認定申請書の提出。)
  4. 認定通知書発行

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):28日

許可申請手数料:27,000円

詳細は、下記担当までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ