防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届 について
あらまし
火災予防条例第66条に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用するときに必要となる書類です。
届出に必要となる書類等
防火対象物使用開始届
手数料
必要ありません。
届出方法
下記のいずれかの方法により届出をお願いします。
受付窓口への届出・問い合わせ先
防火対象物のある区の消防署予防課
郵送による受付は副本の返却が必要ない場合のみ可能です。(郵送先は防火対象物のある区の消防署予防課)
関連リンク
電子申請による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
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