防火対象物使用開始届

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ページID1011398  更新日 2025年10月16日

防火対象物使用開始届 について

あらまし

火災予防条例第66条に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用するときに必要となる書類です。

届出に必要となる書類等

防火対象物使用開始届

手数料

必要ありません。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

受付窓口への届出・問い合わせ先

防火対象物のある区の消防署予防課

郵送による受付は副本の返却が必要ない場合のみ可能です。(郵送先は防火対象物のある区の消防署予防課)

関連リンク

電子申請による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ