ネオン管灯設備設置届

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ページID1011400  更新日 2025年10月16日

あらまし

火災予防条例第68条第7号に規定するネオン管灯設備を設置する場合に、必要事項を記入し、関係図面を添えて、防火対象物のある区の消防署予防課に提出してください。

(設備容量2キロボルトアンペア以上のもの)

届出に必要となる書類等(2部必要となります。)

ネオン管灯設備設置届

併せて提出していただく書類

  • 設置場所の平面図
  • 当該設備の配線図及び姿図(支枠や取付け材の材質を明記)

受付窓口・問い合わせ先

防火対象物のある区の消防署予防課

郵送受付できません。

関連リンク

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ