防火対象物使用開始届 電子申請サービス
防火対象物使用開始届の電子申請について
1 概要
火災予防条例第66条に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用するときに必要となる届出です。
2 名古屋市電子申請サービスの流れ
- 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
- 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ受付完了電子メールが届きます。
- 防火対象物が所在する区の消防署予防課において申請内容を確認します。
- 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ処理完了電子メールが届きます。
- 届出の処理状況は、受付完了または処理完了電子メールに添付されているURLから確認できます。
- (注1)申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。
- (注2)申請にあたって、「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスよりお知らせが届きます。
3 副本の返却について
- 電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類は、処理完了電子メールとなります。
- 副本が必要な場合は、消防署窓口での届出をしてください。(下のバナー画像をクリック)
4 申請先・申請フォーム
防火対象物が所在する区の消防署の申請フォームから申請してください。
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千種消防署 申請フォーム(外部リンク)
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東消防署 申請フォーム(外部リンク)
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北消防署 申請フォーム(外部リンク)
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西消防署 申請フォーム(外部リンク)
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中村消防署 申請フォーム(外部リンク)
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中消防署 申請フォーム(外部リンク)
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昭和消防署 申請フォーム(外部リンク)
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瑞穂消防署 申請フォーム(外部リンク)
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熱田消防署 申請フォーム(外部リンク)
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中川消防署 申請フォーム(外部リンク)
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港消防署 申請フォーム(外部リンク)
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南消防署 申請フォーム(外部リンク)
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守山消防署 申請フォーム(外部リンク)
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緑消防署 申請フォーム(外部リンク)
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名東消防署 申請フォーム(外部リンク)
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天白消防署 申請フォーム(外部リンク)
管轄する消防署の申請フォーム以外で申請された場合は受付できませんので、再度管轄する消防署のフォームから申請をし直してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ