温風暖房機等の設置届(電子申請可能)

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ページID1011396  更新日 2025年10月16日

あらまし

火災予防条例第68条に基づき、温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出が必要な火気使用設備等

温風暖房機

  • 風道を使用するもの
  • 風道を使用しないもので入力19キロワット以上のもの

  • 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
  • 上記以外で据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)

ちゅう房設備

排気用ダクト等を有するもの(個人の住居に設けるものを除く。)

ボイラー

すべて(個人の住居に設けるものを除く。)

給湯湯沸設備

入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)

乾燥設備

すべて(個人の住居に設けるものを除く。)

ヒートポンプ冷暖房機

入力70キロワット以上の内燃機関によるもの

火花を生ずる設備

すべて

放電加工機

加工液として危険物を使用するもの

届出に必要となる書類等

  1. 温風暖房機等の設置届
  2. 設置に関する図面等
  • (注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
  • (注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ