温風暖房機等の設置届(電子申請可能)
あらまし
火災予防条例第68条に基づき、温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出が必要な火気使用設備等
温風暖房機
- 風道を使用するもの
- 風道を使用しないもので入力19キロワット以上のもの
炉
- 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
- 上記以外で据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)
ちゅう房設備
排気用ダクト等を有するもの(個人の住居に設けるものを除く。)
ボイラー
すべて(個人の住居に設けるものを除く。)
給湯湯沸設備
入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)
乾燥設備
すべて(個人の住居に設けるものを除く。)
ヒートポンプ冷暖房機
入力70キロワット以上の内燃機関によるもの
火花を生ずる設備
すべて
放電加工機
加工液として危険物を使用するもの
届出に必要となる書類等
- 温風暖房機等の設置届
- 設置に関する図面等
- (注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
- (注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。
お問い合わせ先
様式のダウンロード
- 
温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届 記入例 (PDF 105.6 KB)  
- 温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届 (Word 40.0 KB) 
- 温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届 (PDF 79.6 KB) 
届出方法
下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。
1 受付窓口への届出
受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
2 電子による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
3 郵送による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


