消防隊の通行等に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011399  更新日 2025年10月16日

道路工事届について

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければなりません。

届出用紙に必要事項を記入した後、工事を行う区の消防署警防地域課へ届け出て下さい。

届出に必要となる書類等

  • 道路工事届(2部必要となります)
  • 工事区間等が分かる図面(工事を行う区の消防署警防地域課にお問い合わせください)

受付窓口・問い合わせ先

工事を行う区の消防署警防地域課(郵送での受付はできません)

関連リンク

様式のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 消防部 消防課 消防担当
電話番号:052-972-3557 ファクス番号:052-951-8463
Eメール:00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 消防部 消防課 消防担当へのお問い合わせ