消防隊の通行等に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出

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ページID1011399  更新日 2026年3月31日

道路工事届について

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければなりません。

届出用紙に必要事項を記入した後、工事を行う区の消防署警防地域課へ持参又は電子メールにて届け出て下さい。

電子メールにより届け出る場合は、メールの件名を【道路工事届】【週間工事工程表】【月間工事工程表】と記載してください。

届け出に際し、内容確認のため、消防署から電話連絡することがございます。

届出に必要となる書類等

  • 道路工事届(直接持参した場合、2部必要となります)
  • 工事区間等が分かる図面(工事を行う区の消防署警防地域課にお問い合わせください)

受付窓口・問い合わせ先

工事を行う区の消防署警防地域課(郵送での受付はできません)

メールアドレスは各消防署のリンクから確認してください。

関連リンク

様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防局 消防部 消防課 消防担当
電話番号:052-972-3557 ファクス番号:052-951-8463
Eメール:00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 消防部 消防課 消防担当へのお問い合わせ