熱気浴設備の設置届
あらまし
火災予防条例第68条に基づき、熱気浴設備(個人の住居に設けるものを除く。)を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出に必要となる書類等
- 熱気浴設備の設置届
- 設置に関する図面等
- (注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
- (注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。
お問い合わせ先
様式のダウンロード
届出方法
下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。
1 受付窓口への届出
受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
2 電子による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
3 郵送による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ