熱気浴設備の設置届

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ページID1011395  更新日 2025年10月16日

あらまし

火災予防条例第68条に基づき、熱気浴設備(個人の住居に設けるものを除く。)を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出に必要となる書類等

  1. 熱気浴設備の設置届
  2. 設置に関する図面等
  • (注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
  • (注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ