火災とまぎらわしい煙等の届出

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ページID1011405  更新日 2026年2月24日

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする際は、火災予防条例第69条に基づき、消防署長へ届け出る必要があります。 

 届出用紙(市内各消防署にも備えてあります。)に必要事項を記入した後、行為を行う区の消防署警防地域課へ届け出てください。 

注)この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。

届出手続き

該当する可能性のある行為の例

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の例

  1. 自家発電設備等の点検
  2. 煙が発生する工事
  3. たき火
  4. どんど焼き
  5. 雑草、雑木の焼却
  6. 野焼き 等

届出の内容

  1. 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届(下記ファイル参照)
  2. 行為に関する図面等

 注)各2部必要となります。

届け出先

行為を行う区の消防署の警防地域課へ提出してください。

注)郵送受付はできません

たき火について

たき火に該当する行為(イメージ)

たき火1

総務省消防庁予防課林野火災予防対策関係 質疑応答集 参照

たき火等の行為における注意事項

  • 可燃物の近くで、たき火をしないでください。
  • 水バケツや消火器など消火の準備をしてください。
  • 不燃性の容器の用意、地中に穴を掘るなど火粉の飛散防止をしてください。
  • たき火等の行為中は監視人を置き、焼却後は、確実に残火の消火を行い、完全に消火するまでその場を離れないでください。
  • 強風注意報・乾燥注意報が発表されているときはたき火を中止してください。

発令中の注意報については、下記リンクから確認することができます。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例等による規制

規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却することは原則禁止されています。

詳細は、下記リンクをご覧ください。

問い合わせ

届け出についてのお問い合わせは、各区の消防署の警防地域課までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ