催物の開催届

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ページID1011407  更新日 2025年10月16日

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、劇場等以外の場所において演劇、映画その他の催物を開催する際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出に必要となる書類等

  1. 催物開催届
  2. 催物開催に関する図面等
  • (注1)資料の内容等について、あらかじめ催物を開催する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
  • (注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ