燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備の設置届
あらまし
火災予防条例第68条に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備を設置する場合に、必要事項を記入し、関係図面を添えて、防火対象物のある区の消防署予防課に提出してください
届出が必要な設備等
- 燃料電池発電設備:固体高分子型燃料電池発電設備のうち、出力10キロワット未満のものを除く
- 変電設備:高圧又は特別高圧のもので、全出力50キロワットを超えるもの
- 急速充電設備:電気自動車等に充電する設備で、全出力50キロワットを超えるもの
- 発電設備:内燃機関によるもの(固定して用いるものに限る。)
- 蓄電地設備:蓄電池容量が20キロワット時を超えるもの。
届出に必要となる書類等(2部作成してください。)
燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届
【併せて提出していただく書類等】
- 当該設備を設置する部屋の平面図
- 建物構造図
- 設備の構造図(液体燃料を使用するときは配管図、電気施設については機器配置図)
- (注1)平面図には、設備の位置、消火設備、その他必要事項を朱記してください。
- (注2)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。
- (注3)受付窓口による届出の場合には、各2部必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
防火対象物のある区の消防署予防課
様式等のダウンロード
- 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届 (Word 42.0 KB)

- 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届 (PDF 104.0 KB)

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燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届 記入例 (PDF 124.6 KB)
届出方法
下記の2つのいずれかの方法により、届出をお願いします。
1 受付窓口への届出
受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
2 電子による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ