ご自身が知らない空き家所有者の相続人と通知を受けた方へ
名古屋市では、適切に管理されていない空き家の所有者(登記名義人等)が死亡していた場合、戸籍等により調査した上で、相続人に対して適切な管理をお願いしています。
所有者が亡くなってから長期間経過している場合、相続人の祖父母の兄弟など、ほとんど面識のない親族からの相続について、突然、自治体から通知が届く事例もあります。
身に覚えのない相続であっても、空家等を適切に管理する責務を負うこととなります。
相続人として、相続の承認又は放棄についてご判断いただき、その方針に沿ったご対応をお願いいたします。
このページでは、どのような対応が必要となるかの概要をご案内いたしますので、参考になれば幸いです、
ご不明な点がございましたら、当課までお問い合わせください。
ご家族やご親戚等、他の相続人と思われる方への連絡、相談
突然のお話で、相続等をどうするのかすぐに判断することは難しいと存じます。
ご家族やご親戚の方など、同じように相続人の立場となっている方がいる場合はご相談ください。
法定相続人の考え方について
相続順位
所有者が亡くなったことで、相続が発生したときは、次の順番で相続人になります。
| 順位 | 被相続人からみた続柄 |
|---|---|
| 第一順位 | 子(直系尊属) |
| 第二順位 |
親(直系尊属) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 |
前順位の相続人全員が相続放棄をしたり、一人もいない場合は、次の順位の方が相続人となります。
配偶者は常に相続人となりますが、上記の者は配偶者の有無にかかわらず、相続人となります。
子が先に亡くなっていて、孫がいる場合は孫が第一順位の相続人です。
数次相続
相続手続きを終える前に相続人が亡くなった場合、数次相続が発生します。
A氏が亡くなって、その相続人であるB氏がその相続手続きを終えないうちに亡くなった場合、B氏の相続人は、B氏がA氏から相続するはずだった財産についても相続権を有します。
なお、この例においてB氏からA氏に対する相続放棄の申述が可能な期間であれば、B氏の相続人はA氏からB氏への相続を放棄することができる場合があります。
代襲相続
相続が発生したときにすでに相続人が死亡している場合、相続人の子が代わりに相続することとなります。
死亡した相続人が所有者の子であれば、代襲相続は何代でも発生しますが、兄弟姉妹の場合はその子一代限りとなります。
相続の承認または放棄
相続を承認するか放棄するかは相続人が選択できます。
限定承認や相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。
家庭裁判所での相続に関する手続きについては、下記のウェブサイトをご覧ください。
また、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月より前の相続については、令和9年3月末まで)に相続登記の申請を行う義務があります。
相続登記の義務化や登記に関する無料相談などについては、下記のウェブサイトをご覧ください。
単純承認
相続を知った時から3か月を経過すれば、自動的に相続を単純承認したこととなります。
相続人が複数名いる場合は、持ち分などについて話し合う遺産分割協議を行っていくこととなります。
限定承認
所有者の債務などの負の遺産がどの程度あるか不明であるものの、財産が残る可能性もある場合等に、相続によって得た財産を限度に債務等の負担を受け継ぐことができます。
限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があります。
相続放棄
相続を放棄する場合、裁判所へ相続放棄の申述の申立ての手続きを行い、受理される必要があります。
手続きは、所有者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
期間の伸長の申立て
相続の承認または放棄の期限は、相続の開始があったことを知った時から3か月ですが、3か月間調査を行ってもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、期間を伸ばすことができます。
相続するかしないかの判断について(財産等の調査)
所有者の財産等を調査し把握することで、相続をするかしないかを具体的に判断できます。調査を行う際は、戸籍などで故人との相続関係を証明するものが必要となる場合がありますのでご注意ください。
家屋や土地
法務局で登記事項証明書を取得することで、不動産の面積や用途のほか、共有者や抵当権の有無などが確認できます。価値については、公表されている相続税路線価や地価公示を参照することでおおよその目安がわかります。また、個人の名寄帳を市町村の税窓口で取り寄せることで、空き家以外に所有する不動産の有無を確認することができます。
税や国民健康保険料などの滞納の確認
市町村の税や健康保険の窓口に問い合わせることで確認できる場合があります。
その他の財産や債務
金融機関や信用情報機関などで確認できる場合があります。
(注)詳細は各金融機関等にお問い合わせください。
専門家への相談
ここまでご説明した相続放棄の手続きや財産の調査、複雑な戸籍の取得などをするには専門的な知識を必要とする場合があり、時間がかかる場合もあります。
もし、ご自身での対応が困難な場合や、時間的な余裕がない場合は、下記の専門家や法律相談などをご活用ください。
専門家による相談窓口
空家等の発生の未然防止や適切な管理の促進などの取り組みを推進するため、名古屋市は法律や不動産等の各専門家団体と相互に連携・協力を図ることを目的とした「空家等対策に関する協定」を締結しています。各団体の連絡先や相談事項等の詳細については、下記のページをご覧ください。
法律に関する相談窓口
名古屋市在住、在勤、在学の方は、下記の窓口をご利用いただけます。
お住まいの地域
お住まいの地域でも自治体や専門家などによる様々な相談窓口が設けられている場合があります。
(注)詳細は各自治体などへお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号:052-972-3126 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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