空家等管理活用支援法人
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
支援法人の指定について
名古屋市では、市の方針が定まるまでの間は、支援法人を指定しないこととします。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号:052-972-3126 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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