空き家の管理でお困りの方へ

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ページID1014561  更新日 2025年10月16日

令和5年に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)の一部が改正され、管理が不適切な空家等に対する対応が強化されました。空き家の適切な管理は、所有者の方の責務です。早めの対応で周囲への悪影響の発生や所有者自身にふりかかるリスク、対応するためのコスト増大等を予防しましょう。

管理の方法がわからない・遠方に住んで管理する時間がないなど、自身で適切な管理が難しい場合は、空き家の管理も依頼することも必要です。

空き家管理サポート

名古屋市と(公社)名古屋市シルバー人材センターは相互に連携・協力し、空家等対策を推進するため協定を締結し、平成31年4月より当センターの「空き家管理サポート」の案内を開始しています。くわしくは下記チラシをご覧ください。

なお、ふるさと納税の返礼品として、空き家管理サポート事業も実施しておりますので、ご興味のある方は下記リンクをご覧ください。

空き家管理ポータルサイト

空き家の管理を考えている方向けに連携団体から情報提供を受けたものです。

下記リンク先をご覧ください。

空き家に関する相談窓口について

空家に関する総合窓口について

住まい、空き家利活用の相談

名古屋市では、オアシス21 バスターミナル内に「住まいの窓口」を設置して、住まい・空き家利活用に関する情報提供・相談受付を行っています。

相談時間:午前10時から午後7時まで
定休日:毎週木曜日、第2・第4水曜日、年末年始
電話番号:052-961-4555

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号:052-972-3126 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当へのお問い合わせ