「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施

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ページID1033461  更新日 2025年10月16日

名古屋市では、倒壊する危険性が高い中村区中村中町に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関項する特別措置法第22条第9項に基づき行政代執行を実施しました。

特定空家等の概要

  1. 所在等 名古屋市中村区中村中町四丁目21番地
  2. 種類 居宅
  3. 構造 木造瓦ぶき平家建
  4. 延床面積 112.39平方メートル

実施内容

特定空家等の除却

実施期間

令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月20日(木曜日)まで

行政代執行の実施に至った理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、所有者等に対して指導等を行ったものの、危険を解消するに至らなかったため、行政代執行により除却を実施したものです。

位置図

物件地図

実施前後の状況

実施前

解体前の写真

実施後

解体後の写真

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号:052-972-3126 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当へのお問い合わせ