迷惑空き家にお困りの方

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ページID1014568  更新日 2025年10月16日

近隣に状態の悪い空き家があって困っている…。そんな時は各区役所地域力推進課までご相談ください!

  • 適切な管理が行われていない空き家について
    • 千種区役所地域力推進課 電話番号:052-753-1821
    • 東区役所地域力推進課 電話番号:052-934-1121
    • 北区役所地域力推進課 電話番号:052-917-6432
    • 西区役所地域力推進課 電話番号:052-523-4523
    • 中村区役所地域力推進課 電話番号:052-433-2741
    • 中区役所地域力推進課 電話番号:052-265-2222
    • 昭和区役所地域力推進課 電話番号:052-735-3823
    • 瑞穂区役所地域力推進課 電話番号:052-852-9302
    • 熱田区役所地域力推進課 電話番号:052-683-9423
    • 中川区役所地域力推進課 電話番号:052-363-4323
    • 港区役所地域力推進課 電話番号:052-654-9625
    • 南区役所地域力推進課 電話番号:052-823-9323
    • 守山区役所地域力推進課 電話番号:052-796-4523
    • 緑区役所地域力推進課 電話番号:052-625-3872
    • 名東区役所地域力推進課 電話番号:052-778-3021
    • 天白区役所地域力推進課 電話番号:052-807-3821
  • 本市の空家等対策に関すること
    地域振興課 空家等対策担当 電話番号:052-972-3126

市役所と区役所のどちらに電話をすればいいの?

個別の空き家の相談については各区役所の地域力推進課へ、本市の空家等対策や各種補助制度に関することについては、市役所本庁舎にある地域振興課へご連絡ください。

地域振興課と各区地域力推進課で必要に応じて情報共有し、協力しながら対応します。

私からの通報だと空き家所有者に伝わってしまうのが心配

個人情報保護の観点から基本的には、相談や申立てをされた方(以下、相談者)の情報は空き家所有者を含め、第3者にはお伝えしません。

中には「隣の〇〇さんだろう。」と想像して質問をされることもありますが、肯定も否定もせず、お伝え出来ないことを説明します。

例外として、相談者から「私から相談があったと伝えてもらって構わない。」と申し出をいただいた場合で、空き家所有者に対してそれを伝えた方が良いと考えられる場合は、伝えることがあります。

対応状況を知りたい

相談者の情報を空き家所有者に伝えないのと同様、空き家所有者の事情や対応状況等についても相談者にお伝えすることはできません。

空き家の修繕や除却、敷地内樹木の剪定や伐採には時間も費用もかかります。即座に改善が見られない場合であっても、空き家所有者に対しては対応を促していきますので、ご理解をお願いします。

全ての空き家に対応をしてくれるの?

相談があった空き家については、一度現地調査を行います。

現地調査の結果、問題のある空き家に対しては、問題のある状態を解消してもらえるように、空き家所有者に対応を促します。

ただし、多少樹木が伸びている程度のような、状況が軽微なものや相隣関係(工作物が越境している、土地の境界付近に建物を建築されている等)については市が介入できない場合があります。法律相談等によりご自身でご対応をお願いします。

  • 愛知県弁護士会 電話番号:052-253-0730
  • 愛知県司法書士会 電話番号:050-3533-3707

市の権限で空き家を強制的に壊してほしい

空き家はどれだけ状態の悪いものであっても個人の財産です。

日本国憲法第29条第1項において財産権が保障されており、財産権は、行政であっても基本的には侵害することができません。

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)には、本来所有者が行う措置を行政が代わりに行う行政代執行を可能とする条項はありますが、対象となるのは、放置すると倒壊して周囲の方の生命、財産を侵害する可能性が著しく高い空き家です。

さらに、そこに至るまでは、指導、勧告、命令の手続きを経る必要があるとともに、空き家所有者にも措置を遂行することが可能な猶予期間を設ける必要があり、即座に行政代執行を行うことはできません。

人が住んでいる建物についても対応してほしい

申し訳ございませんが、空き家ではなく、人が住んでいて問題のある建物については、下記までご相談ください。

住宅都市局建築安全推進課 電話番号:052-972-2936

市は問題のある空き家に対してどのようなことができるの?

空家法に基づき、以下のフローのような対応を行います。

下記のケースは一般的な対応であり、建物の状況によって対応が異なりますのでご理解をお願いします。

空き家対策フロー図

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当
電話番号:052-972-3126 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当へのお問い合わせ